外国人技能実習生制度とは

日本の企業などで技術や技能を身に着けるために外国人を受け入れる制度を外国人技能実習制度と言います。 80職種・144作業の受け入れが可能で、在留資格は1年目「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として最長3年間日本に滞在できます。建築業は更に2年延長可能です。

特定技能 とは

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。


特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。

特定産業 14分野

①介護 
②ビルクリーニング 
③素形材産業 
④産業機械製造業 
⑤電気・電子情報関連産業 
⑥建設 
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 
⑨航空 
⑩宿泊 
⑪農業 
⑫漁業 
⑬飲食料品製造業 
⑭外食業
  • ※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

  • Source: 国際人材協力機構(JITCO)